税金の滞納が多すぎるとファクタリングできない?
現在銀行と交渉していますが、税金の滞納があるため融資を断られてしまいました。いますぐ資金が必要であり、友人をあたっていたところ、友人の一人から「ファクタリング」をすすめられました。
しかし調べているとファクタリング会社によっては税金の滞納があるとファクタリングができないということを知りました。
現在100万円近く税金の滞納がありますが、やはりファクタリングはできないのでしょうか?
はい、ファクタリング会社の中には税金の滞納もOKというところもありますが、ファクタリング会社によってはダメなところ、さらに「滞納があってもOK」な会社でも税金の滞納の状況によってはファクタリングを断られるケースがあります。
なぜ税金の滞納があるとファクタリングができないの?
基本的にはファクタリング会社のほとんどは税金滞納があっても契約することは可能です。
会社の規模によりますが、100万円ほどであればおそらくOKなファクタリング会社も多いと思われます。
ですので、多少の滞納であればファクタリング会社の審査はそこまで問題ないケースがほとんどです。
ではなぜ税金の滞納の状況によってはファクタリングが出来ない場合があるのか?
これはいろいろな理由がありますが、一番の理由はあまりにも滞納額が大きいと差し押さえリスクが高まったり、国税庁が絡む可能性があるからだと思われます。
もちろん多少の税金の滞納であればファクタリング会社はOKなところも多いのですが、あまりにも滞納額が大きいと税務署は『差し押さえ』という手段に出てきます。
また、会社の事業規模にもよりますが、滞納した本税と延滞税などが合わせて、1000万円を超えると税務署から国税局に移される可能性が高くなります。
国税は税務署よりもさらに容赦ありません。
一般的な債権者と違い、税務署や国税は法的な手続きを踏まなくても強制執行が可能です。
つまり金額が大きかったり、延滞の期間が長い、悪質であるなどとみなされると容赦なく差し押さえを実行します。
私の知人の方に売掛金を差し押さえられた方がいらっしゃいますが、
「業務に支障がでてくるため売掛金の差し押さえを解いてくれないと会社が倒産する」
と伝えたところ「税金を払えないのであれば会社をつぶすしかない」という恐ろしい回答が返ってきたそうです。
当然と言えば当然かもしれないのですが国税はそれくらい容赦ないわけです。
売掛金は真っ先に差し押さえ
国税や税務署はあらゆる債権を差し押さえすることが可能です。
「差し押さえ」というと不動産や動産を差し押さえられるイメージが強いのですが、企業の場合、差し押さえの際に真っ先に狙われるのが「売掛金」です。
しかも、一番大口の「売掛金」から順番に狙われていきます。国税はこういったもの以外にも著作権や売掛金などの「債権」もガンガン差し押さえ出来ます。
もちろんファクタリング会社が先に債権を買い取っていれば、売掛金はファクタリング会社のものなので問題ないのですが、正直なところ税金滞納で差し押さえの危機にある状態の経営者に対して取引していいのか?という問題もあります。
あまりにも滞納額が大きいと税務署や国税から悪質ともなされている会社となり、回収リスクが高くなったりするためにファクタリング会社によっては嫌がる会社も出てくるのは当然ということです。
3社間取引であればまだしも、2社間取引であれば一度は納入企業(ファクタリングを利用したい会社)に売掛先から入金がある、つまり納入企業に一旦お金を預ける形になります。
多額の税金を滞納してる会社へリスクの高い2社間ファクタリングを嫌がる会社がいても全くおかしくありません。
ファクタリングは資金繰りに何らかのトラブルを抱えてるケースが多いので、多少の税金の滞納であればファクタリング会社も慣れてるのかもしれませんが、多額の税金の滞納についてはは少し注意が必要だということですね。